プロミュージシャン・演奏家を支援・応援する初の連盟組織誕生!
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≪総則≫ 第1章 連盟 第1条 目的 1)連
盟は会員相互の交流を広め、カントリーミュージックの発展を望む人達が将来にわたり伝承・繁栄を願い集うものとする。本会の目的に賛同するものは、入会の
申し込みを行うものとする。総則は連盟の定める、会員資格の入会・停止・取り消し・除名及び入会手続き並び連盟の運営を定めることを目的とする。 2)連盟に思想・政治・宗教・暴力団関
係者や個人的なエゴ・個人的利益を得て、他の会社の利益になる様な行為・利用・悪用する者は連盟に入会できない。 第2条 連盟の運営 連盟は事務局を設置し運営を委
託する。(第3章に明記) 第3条 入会申し込み区分及び基準 1)特別名誉会員(マスターズ会員):
70才以上の方でカントリー界に長い間 貢献され、重責な勤めを果たされた
方あるいは、理事会で 承認された方※総て免除を原則とし
ます。(入会申請のみ) 2)正会員 :連盟の趣旨、理念をご
理解頂けて連盟発展に貢献して頂ける方 A=音楽プロダクション経営者・社員・
所属歌手・演奏家 B=プロ歌手・演奏家だったが・・・今
は社会人になっている方 C=セミプロで活動されている方、活動
されていた方 D=アマチュア団体やチームを引率され
ていて、活動されているチーム リーダーや責任者 E=カントリーへの造詣が深く、評論・
資料に長けている方、 資料提供していただける方 F=作詞・作曲・編曲家 3)正会員社 :カントリー関係の事業
をされている、若しくはスポンサーとしてカントリーを援助・協力される会社や団体 ※原則2名以上 ※正会員に順ずる
方がいる場合は両方に登録が可能 (例:カントリー関係販売店・レス
トラン・ライブハウス・雑誌音楽 出版社・レコード会社・音楽レコー
ド販売・レンタルショップ・広告 宣伝社・・・など) 4)個人会員 :上記に属しない、一般
の方で、カントリーを応援して下さる方 5)ヤング会員:個人会員の中で未成年
又は学生の方 第4条 入会申し込み手続き 連盟に入会しようとするものは、次
に掲げる書類を添えて、所定の入会申請書を事務局まで提出しなければならない。 1) 特別名誉会員 写真(3cm×2.5cm)を1枚 2) 正会員 免許証or健康保険証コピー 履歴書 実演歴 TV出演資料 写真(3cm×2.5cm)を1枚 3) 正会員社 健康保険証コピー
or社員証コピー 業務内容説明書 定款 登録者の写真(3cm×2.5cm)を1枚ずつ 4) 個人会員 免許証or健康保険証コピー 写真(3cm×2.5cm)を1枚 5) ヤング会員 学生証or健康保険証コピー 写真(3cm×2.5cm)を1枚 ※上記以外に、会費を月額払いで希
望する申請者は口座振替依頼書も提出の事 第5条 入会審査及び承認 1) 入会審査は書類で理事会又は事務局
が行い、入会申込者を本会に入会させる事が適当と判断された場合、入会金及び会費の納付を条件として入会を承諾するものとする。 2) 正会員は第3条の「貢献していただ
ける方」の基準として、紹介入会した個人会員を10名以上維持している間は正会員としての基準を満たすものとする。(基準に満たなくなった場合は資格を失
う場合がある) 3) 事務局は、入会申請者の書類に不備
の無いことを確認し、不備のあった申請者には連絡を行うものとする。 4) 不備があった申請者はすみやかに不
備を充当しなければならない。 5) 申請後1ヶ月以内に別途定める入会
金及び会費を納付しないときは、その効力を失うものとする。 第6条 入会金 1) 特別名誉会員 0円
(会員カードのみ) 2) 正会員 0円 3) 正会員社 一人5,000円(入会承諾書・徽章・会員カード・管理費) 4) 個人会員 5,000円(入会承諾書・徽章・会員カード・管理費) 5) ヤング会員 0円(会員カードのみ) 第7条 会費 1)特別名誉会員、正会員は会費を徴収
しない。 2)正会員社、個人会員は一人年額12,900円、ヤング会員は年額6,600円とす
る。(月額払いより2,700円お得) 3)個人会員、ヤング会員は口座振替による月額払いを選択できる。口座振替手数料を含め個人会員1,300円、ヤング会員775円とする。口座振替依
頼書を提出し、口座振替手続きが完了できない場合は年一括払いとする。 4)中途退会による返金はできない。 第8条 入会時の発行物 1)正会員社、個人会員に対し事務局は
納付が確認でき次第、速やかに入会承諾書・会員カード・徽章を発行する。特別名誉会員、ヤング会員は会員カードのみで、特別名誉会員・ヤング会員・正会員
でこれらが必要な方は事務局まで申し出て実費にて発行する。 2)正会員社に対しては会員の徽章を2
個支給し、所持していれば誰でも使用できる。(会社の移動・転勤に関係なく利用できる) 第9条 入会時発行物の取り扱いに
ついて 1)紛失時は事務局へすみやかに届ける、他人に貸与する事を禁じる。 2)貸与や無断で譲渡された場合、理事
会にて懲罰委員会にかけられ処分が下される場合がある。 3)退会時に、すべて返納する必要がある。(返納できない場合は実費を申し受けます。) 第10条 退会 1)退会は自由、退会希望月の一か月前
までに郵便又はメールにて事務局に通知し承認を得て了承される。但し正会員の場合は、社会的制裁を受けた人及び事件事故の加害者である事など警察にて自己
による過失・逮捕された人は理事会にて報告され退会を通知される場合がある。 2)正会員で基準を満たさなくなった場
合、理事会にて報告され退会を通知される場合が ある。 3)故人になられた場合 第11条 除名 1) 対・差別的発言や中傷・誹謗・悪
口・流布などが表面的になった場合理事会により 除名される。 2)連盟に債務の不履行があった場合。 第12条 会員停止の期間 会員の停止の期間は2年以下とす
る。 第13条 会員の回復 その停止期間が満了した時は、理事
会の承認を得て資格を回復する。 第14条 入会金、会費の特例
連盟運営に関わる役員等は当面の間、入会金、会費を免除する 第15条 特典等 1)全会員対象 会員は、「JCMFの○○です・・・」と連絡し、相手の了解の元にそのお店等の特典を利用出来る。むやみに悪用すると懲
罰委員会にかけられ具申される。 2)正会員 ・連盟主催のイベントに出演依
頼をさせていただく事がある。 ・連盟による活動サポートを安
価にご利用できる。 ・連盟のネーミングを利用でき
る。(届出必須) 3)正会員社 ・連盟のネーミングを利用でき
る。(届出必須) ・ホームページ上でのバナーCMを安価に利用出来、自社のホームページにリンク される。 ・バナー広告は1ヶ月無料とし最少
期間6か月。自社の「イベントや特売セール等」も協会から応援コメントが付加される場合がある. ・イベントのスポンサー等も協力ス
ポンサーとして掲示される場合がある。 ・正会員社には、加盟店ステッカー
を貼って頂き、利用者へのアピールと利用する 会員に特典を用意するなどが可能に
なる. ・日本カントリーミュージック連盟
の賛同社として登録され、相互の普及売上げ向上・ イベントへの参加・音楽普及・ポス
ター掲示・参加者のイベント協力など、ホーム ページを中心に宣伝・普及活動に寄
与できる。 4)スポンサー様 ・連盟のネーミングを利用できる。 ・スポンサー様には、会員カードを
2枚お渡しする。(1年間有効,会費免除) 第2章 理事会 第1条 理事構成 理事長:1名 副理事長:2名 事
務局長:1名 理事:10名まで(各役割分担に依り、立候補制・推薦制)、名誉理事数名とする。 第2条 最高顧問会及び理事会 最高顧問会(マスターズ委員会):
カントリーに尽力された人達70才以上、 但し現役は含まず。諮問委員会も兼
ねる。 メンバーは理事以上に立候補可能と
する。 理事会:原則として偶数月に1回、第一月曜日14:00〜16:00事務局にて、開催する。(事務局の判断にて開催日が変更される場合が
ある。) 第3条 理事選出 原則立候補及び推薦に依り、過半数
の承認を得て選出される。任期は理事会にて決定され、異議のない限り継続される。 第4条 理事及び理事会の役割 1)会員募集 2)情報収集及び事務局への報告 3)理事は理事毎に担当を敷き、分科会
を行い事務局に具申し理事会にて議案を提出し 討議する。 4)理事会への出席及び議案の討議、決
議 5)理事の選出、正会員、正会員社の入会承諾 6)寄付金募集 第5条 理事会特例 理事会への連続欠席に依る場合、理
事会で承認された、代理の出席は認める。連続で無断欠席をすると理事を解任される。 第3章 事務局について 第1条 設置 連盟の運営を事務局として外部に委
託する。 第2条 役割 1)連盟の維持管理 2)カントリーミュージック発展に努
め、その付随する業務並び連盟運営を行い、常に中立的な事務局でなければならない。 3)連盟総則の変更及び修正(案)を理
事会に議事提案し、承認により変更を加える。 第3条 運営 1) 最
高顧問会並び理事会の設置・招集、パンフレット、ポスター、会員管理、会員連絡、会員募集、イベント企画・手配、会費徴収、ホームページ制作・更新、会員
カード・入会承諾書・徽章の制作並び発行、DVD制作販売、グッズ製作販売、撮影、営業など、カントリーミュージック発展の為に多岐にわたる。 2) 事務局の決算はガラス張りにし、管
理費・通信費・人件費・交通費・ホームページ制作維持費・消耗品・家賃・DVD制作費など、年に一度、理事会に報告する義務がある。 3)紛争・もめ事・事件・著作権保護、
などの処理に顧問弁護士を置く。 第4条 運営費用 1)会員から徴収する会費 2)イベントなどを行った時の収入 3)援助・協力スポンサーからの収入 4)公認、公式グッズ等の販売収入 5)寄付金 2011/8月作成v00
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